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廃業届けを出すにあたっての確定申告について

昨年の12月31日付けで個人事業主をやめまして、1月半ばに廃業届けの提出を考えてるのですが、今年申告する昨年分(令和4年度)の確定申告は今廃業届けと青色とりやめ届け書を提出しても問題はないですか?

確定申告前に出すと昨年分に支障がでたり問題ありますか?

ご返答よろしくお願いいたします。

確定申告までに提出しても問題ないと考えられます。
廃業届及び所得税青色申告取りやめ届出書はそれぞれ以下の提出期限が定められております。
・廃業届
事業の廃止の事実があった日から1月以内
・所得税青色申告取りやめ届出書
青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで

該当があれば下記届出などについても提出をご検討ください。
・消費税の事業廃止届出書(消費税課税事業者の場合)
・給与支払い事務所等の廃止届出書(給与支払いがある場合)
・所得税の予定納税額の減額申請書(予定納税が見込まれている場合)
・個人事業税の事業廃止届出書(個人事業税を納付されている場合)

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/10
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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

「所得税青色申告取りやめ届出書」には「令和〇年分の所得から青色申告書による申告を取りやめる」と記載する部分がございますので、こちらを「令和5年分」からと記載いただければ、令和5年分から青色申告が取り下げられることになります。つきましては、令和4年分の確定申告には影響はございません。

  • 回答日:2023/01/11
  • この回答が役にたった:1
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