1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 売れないNFTの確定申告に関して

売れないNFTの確定申告に関して

    購入したNFTを第3者へ売却しようとopenseaなどのNFTマーケットで低価格で出品しましたが誰からも購入されませんでした。
    そこで、そのNFTを処分するためBurnアドレスへ送付したのですが、この場合はNFT購入時の費用を損失として計上して申告することはできますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1月13日に国税庁からNFTのQ&Aが出ました。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf
    コインポストの解説です。
    https://coinpost.jp/?p=423340&from=noad&fbclid=IwAR0QvlSAuYNZ0PPq95-CkBdZgCkWnpXUzWhM1PaHYngsEJ7xAH0IyFIDT44

    • 回答日:2023/01/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    NFTについては、国税庁による見解が明らかになっていない部分もございますが、
    償却を行わない無形固定資産として処理を行うことが保守的かと思います。
    NFT自体を処分された場合、無形固定資産の除却損として、費用計上をする形で問題ないかと思います。

    ※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/01/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    no image

    牧田光司税理士事務所

    ご理解のとおりです。

    • 回答日:2023/01/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee