売れないNFTの確定申告に関して
購入したNFTを第3者へ売却しようとopenseaなどのNFTマーケットで低価格で出品しましたが誰からも購入されませんでした。
そこで、そのNFTを処分するためBurnアドレスへ送付したのですが、この場合はNFT購入時の費用を損失として計上して申告することはできますでしょうか?
1月13日に国税庁からNFTのQ&Aが出ました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf
コインポストの解説です。
https://coinpost.jp/?p=423340&from=noad&fbclid=IwAR0QvlSAuYNZ0PPq95-CkBdZgCkWnpXUzWhM1PaHYngsEJ7xAH0IyFIDT44
- 回答日:2023/01/18
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NFTについては、国税庁による見解が明らかになっていない部分もございますが、
償却を行わない無形固定資産として処理を行うことが保守的かと思います。
NFT自体を処分された場合、無形固定資産の除却損として、費用計上をする形で問題ないかと思います。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/17
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牧田光司税理士事務所
ご理解のとおりです。
- 回答日:2023/01/17
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