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フリマアプリの税金について

会社員ですが、不用品をフリマアプリで売却を考えています。この場合、20万円を超えたとしたら確定申告は必要になりますでしょうか?

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になり、税金はかかりません。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。また、継続的に行い事業目的となる場合にも課税対象となります。

  • 回答日:2023/01/17
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補足説明となりますが、
例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。
国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
 所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
 (1) 生活用動産の譲渡による所得
  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
  ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  
30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。

  • 回答日:2023/01/18
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