メルカリでの儲け、確定申告について。
令和4年度のメルカリでの売り上げが平均して月13万円程、月によってはそれ以上の金額の時もありました。基本的にはメルカリにて良いなと思って購入したけれど不要になり購入金額より金額を上げて出品して儲けが出ました。またメルカリでの収益の他にパートでの収入もあり合わせると年収230万程でした。その為扶養も外れる事になりました。この場合開業届けを出して青色申告をした方が良いでしょうか?初めての事でわからない事だらけで困っておりますのでご教授お願いします。
ご質問者様のケースを拝見すると、開業届を提出の上、青色申告承認申請書を提出し、青色申告にて確定申告をされた方が良いかと思います。
青色申告を行うことで、基礎控除に加え、青色申告特別控除(65万円ないし55万円)がございます。
なお開業時には、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますのでご留意ください。
また、事業とは、独立・継続・反復して行われる業務のことです。その業務を独立・継続・反復していると認められない場合には、事業所得と認められず、雑所得となる可能性もありますのでご注意ください。
- 回答日:2023/01/19
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。開業届を出そうと思うのですが、この場合事業として行うにはその前に古物商を取得した方が良いのでしょうか?古物商を取得しなければいけない場合、古物商取得には時間がかかると拝見しました。そうなると確定申告の期間に間に合うか不安です。
投稿日:2023/01/19
調べてみました所、青色申告は今年度分は3月15日までに提出しなければいけないのですね。そうしましたら前年度分(令和4年分)は青色申告に間に合わないので必然的に白色申告しかできないという認識で合っていますか?
投稿日:2023/01/19
- この回答が役にたった
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった