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副業収入を事業所得とできますか?

会社員として給与所得を得ています。
今年、個人事業の開業届出、青色申告承認申請書を税務署に提出し副業を開始しました。
副業について
①業務 コンサルタント業務
②年収 給与年収の80%程度
この場合、青色申告で事業所得として認められるでしょうか?
本格的に副業を行い収益も上げていますので事業所得として経費、控除など税制面で有利に進めたいと考えております。
申請に際して、アドバイスがあれば宜しくお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
  
副業的なコンサル収入が事業として認められるか否かですが、
判例・裁決から考えると、副業を事業所得とすることが認められるには①継続的に営む業務で、②副業といえども社会的に認知され、③片手間ではなく「時間」と「労力」をかけていることが必要とされています。
もう少し小難しい言葉でいえば、次の5条件に当てはまれば「事業所得」であると言われています。
①自己の計算と危険において独立して営まれている
②営利性
③有償性
④反復継続して遂行
⑤客観的な社会的地位
サラリーマンでお勤めの正社員が土日の空いている時間で行っている副業は雑所得と判断される可能性が高いですが、平日もコンサルに相当の時間を費やし、毎月継続的な売り上げがあり、年累計でサラリーマンの給与収入に匹敵する売上があり、しっかり名刺を作成してコンサルとして活動されているのであれば事業所得として認められる公算が高いと思います。
というかそれは紛れも無く「事業所得」です。
事業所得であれば小規模共済などの、税制上有利な制度に加入できるので節税の方法も広がると思います。
なお、決まり文句で恐縮ですが、最終的な判断は、必ず個別に税務署か税理士にご相談いただきたいと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/10/15
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ご質問ありがとうございます。
 
事業所得として取り扱ってよいかの判断ポイントは下記になります。
 
①営利性・有償性の有無。
②継続性・反復性の有無。
③企画遂行性の有無。
④人的・物的設備の有無。
⑤資金調達
⑥精神的・肉体的疲労の程度
⑦その他職業・生活の状況。
 
全て満たしている必要はありませんが、ある程度満たしているから大丈夫というものでもありません。
上記①~⑦のポイントを総合的に判断し、事業所得であるか判断致します。
 
事業所得になる・ならないで税金面も大きく変わってきます。
 
一度専門家へ現状を相談し、ご質問者様にとって最良の方法を取ることをお勧めいたします。
 
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  • 回答日:2021/10/15
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給与収入の80%程度ということなので、事業といっても問題ないレベルだと判断しますね。

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