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学生ビザによる海外在住、日本企業から業務委託で日本の銀行口座に収入が振り込まれる際の税金について

日本にある企業の業務委託で月に5万ほどの収入を得ています。
収入は日本にある銀行口座に振り込まれるようになっています。
年度途中の2022年9月から海外に学生ビザで長期の在留中です。在留届を提出していますが、住民票は日本にあります。滞在中の国での就労資格は持っていません。
この場合、日本で確定申告を行うという解釈に誤りはないでしょうか?また特別になにか準備が必要なことはありますでしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

住民票が日本にあれば行政は居住者として認識するはずです。
出国後海外で日本企業の業務委託の仕事をする場合、居住者ならば全世界所得に課税されますが、非居住者ならば日本国内源泉所得に課税されます。

  • 回答日:2023/01/21
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日本の所得税法では、国内に「個人の生活の本拠」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
その上で、非居住者に該当する場合には、国内源泉所得、つまり日本で稼いだ所得に課税されると定められております。

質問者様のケースでは、日本企業に対する業務委託であり日本での国内源泉所得と見受けられますので、「非居住者」に該当するとしても確定申告をする必要がございます。

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/21
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