市県民税の払い過ぎでしょうか
高齢の両親の代わりに経理をやる事になりました。
父は個人事業主(青色申告)、母は専従者です。
母の市県民税が高く感じたので、母に聞くと確定申告も市県民税申告もした事がないとの事。
源泉徴収票を見ても、社会保険料の欄が空欄です。
母は給与が180万/年、老齢基礎年金、厚生年金を受給しています(介護保険のみ天引、国保は普通徴収)
払い過ぎだとしたら、どこまで手続き出来ますか?
今後は、毎年確定申告と市県民税申告が必要ですか?
払い過ぎである誤りがあった場合には、更正の請求(還付を請求できる)は、原則法定申告期限から5年以内であれば行うことが可能です。
確定申告については、毎年要否をご検討いただければと思います。以下国税庁リンクを参考にご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
- 回答日:2023/01/29
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