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市県民税の払い過ぎでしょうか

    高齢の両親の代わりに経理をやる事になりました。
    父は個人事業主(青色申告)、母は専従者です。
    母の市県民税が高く感じたので、母に聞くと確定申告も市県民税申告もした事がないとの事。
    源泉徴収票を見ても、社会保険料の欄が空欄です。
    母は給与が180万/年、老齢基礎年金、厚生年金を受給しています(介護保険のみ天引、国保は普通徴収)
    払い過ぎだとしたら、どこまで手続き出来ますか?
    今後は、毎年確定申告と市県民税申告が必要ですか?

    払い過ぎである誤りがあった場合には、更正の請求(還付を請求できる)は、原則法定申告期限から5年以内であれば行うことが可能です。
    確定申告については、毎年要否をご検討いただければと思います。以下国税庁リンクを参考にご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

    • 回答日:2023/01/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国民健康保険に加入して支払った保険料は、年末調整時に社会保険料控除として控除を受けられます。
    もし、お母様の勤務先の年末調整において社会保険料控除としていない場合、過去分については還付請求することになると思います。

    • 回答日:2023/01/29
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