フリーランスで事業所得がありますが、上場株式の譲渡所得及び配当所得があります。確定申告不要で大丈夫ですか?
フリーランスで事業所得がありますが、上場株式の譲渡所得及び配当所得があります。確定申告不要で大丈夫ですか?
マイナポータルで連携すると確定申告コーナーに金額が入ってきますが、削除して申告して大丈夫でしょうか?
上場株式の譲渡所得及び配当所得の取引が、「特定口座・源泉徴収口座」であれば、利益が出ても申告する義務はございません。
ただ、譲渡損失の繰越控除をする場合には、確定申告をすることで適用が出来ます。
一方、一般口座で取引をされている場合には確定申告が必要となりますのでご留意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/23
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>特定口座、源泉徴収ありです。
┗ありがとうございます。それでしたら『特定口座内での赤字の繰越・損益通算』や『前年度から繰り越された、特定口座の赤字』をする場合には、確定申告書に記載が必要となります。
下記URLをご参照ください。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-13/4746/
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こちらの内容で判断できそうですか?
ご連絡、お待ちしています。
- 回答日:2023/01/23
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株式を売却して申告が必要な方は
↓
令和4年中に特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡(売却)し、所得(利益)を得た方
特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失を、他の上場株式等の譲渡益から差し引く方
令和4年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
令和元年分、令和2年分及び令和3年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、令和4年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
令和2年分、令和3年分及び令和4年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、令和5年以後に繰り越す方
その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方
となります。
- 回答日:2023/01/23
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