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メルカリ販売確定申告について

    所得が20万円よりも多い場合は確定申告が必要なのは理解をしています。
    海外から個人輸入(シール、ステッカー)したものを自分でも使いますが、使い切れない分をメルカリで販売したいなと思っています。
    もしメルカリ上で年間 20万の利益の数字が出た場合そこから販売する分の仕入額を引くと赤字になります。(利益を出そうと思っていないため)
    ですが、メルカリ上では20万の利益と数字として残る場合、確定申告は必要になりますか?

    また確定申告が必要な場合 会社ではなく個人での確定申告が必要となりますか?

    給与所得のある方が副業としてメルカリで年間20万円を超える利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
    一方でご理解の通り、 20万円以内であれば確定申告の必要はありません。

    確定申告は会社ではなく、ご自身でする必要がございますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/01/23
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/01/23
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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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    メルカリなどの所得で申告をする場合、freee会計の活用方法は以下もご参考になるかと思います。ご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/resale-point/

    • 回答日:2023/01/27
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