総平均法と移動平均法の併用について
総平均法と移動平均法を併用して損益を計算することは問題ないでしょうか?
たとえば、btcは総平均法で、ethは移動平均法でそれぞれ損益を計算し、その合計を最終的な損益とすることを想定しています。
種類毎に評価法を選択することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/kasou-todoke.pdf
- 回答日:2023/01/24
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ご回答ありがとうございます!
ということは、
btcは総平均法で、ethは移動平均法でそれぞれ損益を計算し、その合計を最終的な損益とすることは問題ないということですね。では、上記のやり方で確定申告に臨みたいと思います。
投稿日:2023/01/24
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暗号資産を新たに取得した日又は従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
この届出により評価方法を選定しなかった場合には、総平均法によって評価することとされています。
暗号資産の評価方法は、暗号資産の種類ごとに選定しますので、その取得の年の前年以前に同種類の暗号資産を取得している場合は、提出する必要はありません。
現在採用している評価方法を変更しようとする場合には、「所得税の(有価証券・暗号資産)の評価方法の変更承認申請書」を提出してください。
保有する暗号資産の種類が多く、届出書の「1 評価方法」に記載することができない場合は、適宜の用紙に「1 評価方法」に該当する項目を記載の上、届出書と併せて提出してください。
- 回答日:2023/01/25
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