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クレジットカードのリボ払いを任意整理した場合の取引

こんにちは。確定申告のクレジットカードの帳簿について質問です。
クレジットカードでの買い物をリボ払いで利用していましたが、支払いが厳しくなり、弁護士に任意整理を依頼しました。弁護士への報酬も含めて毎月2万4千円を支払っています。
この場合、帳簿ではどう記載するのが正しいのでしょうか。
例)4月に接待交際費としてレストランで5000円の会計をリボ払いで支払いました。その後任意整理を行い、7月から弁護士へ2万4千円の支払いがはじまりました。この際帳簿にはどう記載したら良いですか。キャッシングなどの借り入れは経費対象外だと知りましたが、ショッピング利用なども、この場合借り入れ扱いになるのでしょうか。

弁護士報酬については、ご自身が行われている事業との関連性があるかどうか、という観点で経費算入可否をご判断されるべきかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/01/27
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

クレジットカード買い物リボ払いとのことですが、事業用の借入金の返済でなければ仕訳は不要かと思われます。
弁護士報酬支払いも個人の債務整理のための支払いであれば経費性を認めてもらうのは難しいと思われます。

  • 回答日:2023/01/26
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