クレジットカードのリボ払いを任意整理した場合の取引
こんにちは。確定申告のクレジットカードの帳簿について質問です。
クレジットカードでの買い物をリボ払いで利用していましたが、支払いが厳しくなり、弁護士に任意整理を依頼しました。弁護士への報酬も含めて毎月2万4千円を支払っています。
この場合、帳簿ではどう記載するのが正しいのでしょうか。
例)4月に接待交際費としてレストランで5000円の会計をリボ払いで支払いました。その後任意整理を行い、7月から弁護士へ2万4千円の支払いがはじまりました。この際帳簿にはどう記載したら良いですか。キャッシングなどの借り入れは経費対象外だと知りましたが、ショッピング利用なども、この場合借り入れ扱いになるのでしょうか。
弁護士報酬については、ご自身が行われている事業との関連性があるかどうか、という観点で経費算入可否をご判断されるべきかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/27
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