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東京都協力金

    東京都の協力金は雑収入で
    税区分は課税売上10%でいいのでしょうか??

    東京都協力金の処理ですね?
    回答します。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    勘定科目:雑収入でOKです。
    税区分 :対象外
      ⇓
    【内容確認】
    勘定科目:雑収入の消費税税区分、初期設定が、課税売上となっています。
    ただし、取引内容次第で、こちらの税区分、変えなければなりません。
      ⇓
    【今回の税区分】
      ⇓
    売ったり、貸したり、サービス提供として受け取った対価では無いため、税区分は『対象外』となります。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    勘定科目を選ぶのみではなく、税区分も変更してください。
    操作方法などで、お分かりにならない箇所がありましたら、メッセージください。
    何卒、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2021/10/16
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    不課税収入ですね。

    • 回答日:2021/10/16
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    東京都の協力金については、消費税法上での取扱いに特に注意が必要です。結論から申し上げますと、東京都の協力金は消費税の課税対象ではなく、不課税取引にあたります。したがって、協力金を受け取った際に消費税の課税売上として10%の税区分を設定する必要はありません。

    • 回答日:2024/10/12
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    勘定科目は「雑収入」
    消費税区分は「不課税」
    となります。よろしくお願い致します。

    • 回答日:2024/10/11
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