東京都協力金の処理ですね?
回答します。
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勘定科目:雑収入でOKです。
税区分 :対象外
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【内容確認】
勘定科目:雑収入の消費税税区分、初期設定が、課税売上となっています。
ただし、取引内容次第で、こちらの税区分、変えなければなりません。
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【今回の税区分】
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売ったり、貸したり、サービス提供として受け取った対価では無いため、税区分は『対象外』となります。
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勘定科目を選ぶのみではなく、税区分も変更してください。
操作方法などで、お分かりにならない箇所がありましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/10/16
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
不課税収入ですね。
- 回答日:2021/10/16
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東京都の協力金については、消費税法上での取扱いに特に注意が必要です。結論から申し上げますと、東京都の協力金は消費税の課税対象ではなく、不課税取引にあたります。したがって、協力金を受け取った際に消費税の課税売上として10%の税区分を設定する必要はありません。
- 回答日:2024/10/12
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