報酬から源泉徴収された額に+交通費の時の計上について
モデル事務所から報酬+交通費として明細をもらっています。
報酬からのみ源泉徴収されていています。
毎月の報酬明細は報酬から源泉徴収された額に+交通費といった形です。
その場合、確定申告の売上(収入)金額に交通費は入れる認識で大丈夫でしょうか?
入れた場合、実際にかかった交通費は全て経費の旅費交通費にする形でしょうか?
また、交通費からは源泉徴収されていないのですが、確定申告の源泉徴収額の部分は源泉徴収された支払調書の額を記入すればいいのでしょうか?
また、別の取引先からは報酬は振り込みで、交通費のみ手渡しで受け取った場合も売上(収入)金額に入れるのでしょうか?
交通費や運賃の「実費」を取引先や発注先が負担する場合、交通費や運賃は売上高には含まれません。
なぜならば、実費額が顧客の負担であり、取引先に補填してもらう必要があるからです。
仕訳としては、取引先からの入金に先立って交通費や運賃を支払ったときには「立替金」として処理し、取引先から入金があったときに立替金を取り消します。
そのため、取引先が交通費を負担する場合、経費項目の旅費交通費は計上することができないため、ご留意ください。
- 回答日:2023/01/28
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ありがとうございます。
モデル事務所からの支払調書には、交通費も含めた金額が支払金額になっていました。
その場合はどうしたらいいでしょうか?交通費を別に貰った現場は含めなくて良いということでしょうか?
投稿日:2023/01/28
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所得税法基本通達204-4では、報酬等の支払いの基因となる役務提供のためにする旅行、宿泊等の費用については、その費用として支出する金銭等が、その役務を提供する人に対して交付されるものではなく、その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に「直接支払われ」、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものである場合には、源泉徴収をしなくて差し支えない旨を規定しています(所基通204-4)。
- 回答日:2023/01/29
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ありがとうございます。
月の報酬明細は、報酬に源泉徴収した額+交通費となっておりますが、先日来た支払調書には、交通費も含めた金額が支払金額になっていました。
その場合はどうしたらいいでしょうか?
交通費を別に貰った現場は含めなくて良いということでしょうか?投稿日:2023/01/29
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