車の修理代を経費計上について
お世話になります。あまり大きな額が経費になることがなく
理解が足りていないところがあったら申し訳ないです。
車の修繕費などについて少しまとまって費用がかかりそうです。
10万円を超えると思うのですが、週に1回仕事で使用するだけなので
7分の1で按分しています。
その際も、償却するような考え方を持っていないといけないのでしょうか?
例えば、30万円修繕費がかかったとしても7分の1で按分しているため
4万3千円程度となります。
経理ソフトを使った場合30万円は記入するものの、最後の処理で7分の1に按分されます。
昨年は白色でしたが、青色申告も考えています。
よろしくおねがいいたします。
もし支出が資本的支出に該当する場合には、資産計上の上、減価償却費を家事按分割合に応じて按分することになります。
資本的支出か修繕費かの判定については、下記記事をご参照ください。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-08/7304/
- 回答日:2023/02/02
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ご返信遅くなりました。
丁寧にありがとうございます。車の整備費なので修繕費に当たるだろうと思っております。例えば、30万円修繕費がかかったとしても7分の1で按分しているため4万3千円程度となります。(実際は30万円もかからないと思います。)
経理ソフトを使った場合30万円は記入するものの、最後の処理で7分の1に按分されます。
この場合「30万」と考えるのか「4万3千円」と考えるのか?
が伺えればと思っております。わかりにくくて申し訳ございません。
投稿日:2023/02/06
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家庭用と事業用で両方で使う車の修理代の場合、おっしゃる通り、何らかの方法で家事按分をすることになりますが、使用頻度や走行距離などで按分されることが一般的なため、
ご提示いただいている処理方法で問題ないかと思います。
- 回答日:2023/02/02
- この回答が役にたった:1
こちらにも回答がありました。申し訳ございません。
経理ソフト上は30万円、最終的に7分の1に按分されます。
つまり30万円1回で計上し、按分で実質4万3千円
なので、そのままの処理でかまわないという理解をしております。※白か青かは迷っております。
本当にお手数をおかけしております。
投稿日:2023/02/06
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修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
1 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
2 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
3 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
↓
No.5402 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
- 回答日:2023/02/02
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ご返信遅くなりまして、申し訳ございません。
丁寧にありがとうございます。基本修繕費に当たると思っております。(消耗品や事前の予防整備なので)
疑問に思っているところなのですが、30万円(実際こんなにかかりません)の修繕費が、按分することで7分の1の4万3千円となります。その場合1回で経費化するには、金額の上限があると思うのですが、どちらを利用するのかな?と思った次第です。
30万円として考えるなら償却期間が必要
4万3千円と考えるなら、青、白に関わらずその年に経費化経理ソフト上は30万円で記入し、最後に按分されます。
わかりにくくて申し訳ないです。
よろしくお願いいたします。投稿日:2023/02/06
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