退職した夫を妻の扶養に入れたい(個人事業主の配偶者控除)
夫が会社を退職しました。R4年度中の収入は傷病手当金のみ。退職金は頂きました。個人事業主である妻の配偶者として確定申告したいのですが、事前に扶養者を追加する届出など必要でしょうか?また夫の所得はゼロで正しいでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
退職金は所得税扶養の要件に含まれます。
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退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
控除対象扶養親族などが増えた場合、確定申告によって配偶者控除を適用します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
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控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
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【参考】
退職金の確定申告は原則不要
基本的に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務していた会社に提出していれば、退職金を受け取ったことによる確定申告は不要です。
会社は役員や従業員に退職金を支払う際、所得税と復興特別所得税を源泉徴収し、原則翌月の10日までに納税するという規定があります。つまり、会社が源泉徴収を済ませた状態で退職金を受け取ることができるため、個人での確定申告は原則不要となるのです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/severance_pay_tax/
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- 回答日:2023/02/02
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