1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. この場合、普通徴収切替理由書の提出は必要ですか?

この場合、普通徴収切替理由書の提出は必要ですか?

    お世話になります。

    IT企業の本業 と、メールレディで副業をしています。

    昨年2022年に副業で37万円以上稼いだため確定申告をする必要があります。

    ただ、本業の会社には副業の申請をしておらず、副業分を普通徴収で確定申告することで会社へバレるリスクを減らしたいです。

    私の住んでいる区では普通徴収をする際に「普通徴収切替理由書」が必要とみたのですが、これは本業と副業を合わせて確定申告する際に普通徴収に切替える場合は必要 ということなのでしょうか。

    今回自分で確定申告するのは「副業分のみ」なのですが、この場合は申告書の住民税で「自分で納付」に○をするだけでよろしいのでしょうか。
    それとも「普通徴収切替理由書」の提出も必要なのでしょうか。
    すみませんがご回答をお願い致します。

    >今回自分で確定申告するのは「副業分のみ」なのですが、この場合は申告書の住民税で「自分で納付」に○をするだけでよろしいのでしょうか。
    ┗申告書のこちらの記載のみで確定申告分のみ普通徴収の申請ができます。
    ーーーーーーー
    「普通徴収切替理由書」はお給料も含めて普通徴収する場合の届出のため、今回は該当しないです。
    ご確認、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/02/04
    • この回答が役にたった:4
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    「普通徴収切替理由書」は、給料を支給する会社側が市区町村に対して提出するものであるため、質問者様は提出の必要はございません。
    確定申告書の住民税欄を「自分で納付」に丸をつけていただくことになります。

    • 回答日:2023/02/05
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    副業が会社にバレない方法|住民税の金額と申告方法に注意
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6250/

    • 回答日:2023/02/05
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee