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海外在住しながら納税管理人を選任せず、一時帰国し自らの確定申告が可能でしょうか?

    フリーランスエンジニアです。2022年年末海外転出しました。2022年分の確定申告が必要になります。でも間に合わず納税管理人の選任せず出国してしました。免許更新が必要になり、確定申告期間中に一時帰国予定ですが、その間自ら確定申告の提出が可能でしょうか?
    更に、e-taxの使用は可能でしょうか?

    納税管理人の設定手続きはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

    • 回答日:2023/02/05
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    国内に住所および居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。該当地の税務署にて確定申告を行うことが可能です。

    (1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
    その事務所等の所在地
    (2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合
    その納税地とされていた住所又は居所
    (3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
    その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
    (4)(1)から(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
    その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
    (5)(1)から(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
    その者が選択した場所
    (6)(1)から(5)のいずれにも該当しない場合
    麹町税務署の管轄区域内の場所

    • 回答日:2023/02/05
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    海外勤務者が帰国したときの確定申告
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm

    • 回答日:2023/02/06
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    海外勤務と納税管理人の選任
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm

    • 回答日:2023/02/06
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    確定申告は税務署窓口で受け付けてはもらえるとは思います。

    • 回答日:2023/02/05
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    納税管理人の選任がない場合、納税通知書を送達することができません。送付先の住所が判明しない場合は公示送達(注釈)をおこなう場合があります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることもありますのでご注意ください。

    • 回答日:2023/02/05
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