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サラリーマン兼個人事業主の家賃収入について

    サラリーマン会社員で、副業を個人事業主として申告しています。

    個人事業主としては赤字で、
    利益はありません。

    その場合は会社員としての税金からも
    源泉徴収されたものが戻ってくるのでしょうか。

    どうぞ宜しくお願いします。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    副業が事業所得か雑所得かにより取扱いが異なります。
    事業所得の場合は赤字は会社員としての給与所得と相殺できます(相殺後の所得にかかる税金より源泉徴収税額の方が多ければ還付になります。)。
    雑所得の場合は雑所得内での相殺しかできないため、赤字でも給与所得とは相殺できません。

    • 回答日:2021/10/18
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    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    副業が家賃収入とのことですので不動産所得になります。
    不動産所得が赤字の場合は、給与所得と相殺(損益通算)することにより源泉所得税が還付される可能性があります。

    • 回答日:2021/11/25
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    ご質問ありがとうございます!

    結論、会社員としての収入(給与所得)にかかる税金(所得税)は不動産所得が赤字であった場合は、源泉徴収された税金は戻ってくる可能性がございます。

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    • 回答日:2021/10/19
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