家内労働者等の必要経費の特例の範囲
ある会社さんから特定の業務(営業含む)を委託され
家内労働者等の必要経費の特例に認められるようです。
ただ、今後やはり特定の企業さんのコンサル的な仕事を請け負う可能性があります。
月額の固定費用をいただき、定期的なアドバイスをする形になるのですが、
こういった業務も特例に認められるのでしょうか?
こういう契約が複数あっても大丈夫なものなのでしょうか?
法人化しておらず、フリーランサーです。
よろしくお願いいたします。
家内労働のしおり
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/library/yamanashi-roudoukyoku/chingin/homework2803.pdf
- 回答日:2023/02/07
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お近くの労働局に、「特定の企業さんのコンサル的な仕事」について詳細を相談して、家内労働者に該当するかを確認されると良いと思います。
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いわゆる内職を行う家内労働者と、家内労働者に内職を委託する委託者との関係については、家内労働者労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として制定された「家内労働法」に種々の規定がなされています。
家内労働法では、家内労働者及び委託者を次のように定義しており、この定義に当てはまる家内労働者と委託者が、家内労働法の適用を受けることとなります。
家内労働者の定義
次の5つの要件をすべて備えたものをいいます。
1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)から委託を受けること。
近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合は、家内労働者とはなりません。
2 物品の提供を受け、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。
物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者は家内労働者とはなりません。
3 委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
4 主として、労働の対償を得るため働くものであること。
大規模な機械設備を設置して、企業的に仕事を行う場合は家内労働者とはなりません。
5 自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。
● 委託者の定義
次の4つの要件をすべて備えたものをいいます。
1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)であること。(運送業者や建築業者は委託者とはなりません。)
2 その業務の目的物である物品について、仕事を委託すること。
例えば、電機メーカーがテレビやラジオのコイルの組立てを委託するときは委託者になりますが、創立記念日に社員に配るメダルの加工を委託するときは委託者とはなりません。
3 仕事を委託するときに、原則として、原材料などの物品を提供して、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等を頼むこと。
4 家内労働者に直接仕事を委託すること。
直接家内労働者に委託しないで、委託者に委託する場合や、下請企業に委託する場合には、委託者とはなりません。
- 回答日:2023/02/07
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ご返信遅くなりました。丁寧な回答ありがとうございます。労働局で確認が取れるんですね。一度確認してみたいと思います。
投稿日:2023/02/15
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(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
租税特別措置法 第27条
家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が55万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、55万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、55万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
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(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第十八条の二 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
2 法第二十七条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第一号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第二号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 五十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
二 事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
- 回答日:2023/02/07
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