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保険金給付ありの医療費控除について

    母が癌で入院し、この入院に対し保険金の給付を受けました。
    退院後、外来にて治療のため通院しています。
    通院の保険金給付はありません。
    入院費用は約25万、入院に対しての保険金は2社で約150万(癌確定診断50万含む)、外来は5ヶ月分で約23万です。
    この場合は入院外来合わせて医療費48万ー補填150万となり、医療費控除は申告できないのでしょうか。
    入院に対しての保険金なので入院分は申告できないが、外来分は申告できる形になるのでしょうか。
    教えていただきたいです。よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    入院給付金であれば、入院費用からのみ控除してください。外来分については、医療費控除の対象になります。
    参考に国税庁のホームページです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm

    • 回答日:2023/02/09
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    質問者様のケースですと、外来治療分については、医療費控除の対象になるかと思います。ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/11
    • この回答が役にたった:15
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