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医療費控除を受ける際の調剤明細書や診療明細書の保管義務について

    病院や薬局で領収書と一緒にもらう「調剤明細書」や「診療明細書」は保管しなくてもよろしいでしょうか?
    領収書だけ保管したらよろしいでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    保管が必要とされているの領収書なので医療費控除だけ考えたら領収書だけでよろしいかと思います。
    ただ、診療明細書とかは保険請求する時に必要になることがあるので基本的には補完しておいた方がよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/02/09
    • この回答が役にたった:49
    • わかりやすくご教示いただきありがとうございます!

      投稿日:2023/02/09

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    医療費控除において、納税者の手元に保管することが求めらえるのは領収書になりますので、領収書保管を行っていただく必要があるかと思います。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/11
    • この回答が役にたった:13
    • ありがとうございます!

      投稿日:2023/02/11

    • この回答が役にたった

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