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店舗兼用住宅を建てたが、現在は(生計が別の)親族が店舗部分を使用している

    お聞きしたいのは、住宅ローンの事業割合いについてです。
    当初、自己使用のため店舗兼用住宅(店舗部分の床面積が15%)を新築し、住宅ローンにて支払をしています。今の事業割合は住宅85%、店舗15%なのですが、コロナで自分の使用が無くなっています。
    この時点では、住宅100%で変更できるとおもうのですが。
    現在は、店舗部分を『生計を一にしない』親族が使用しており、賃貸借契約も特にしていない状態で、無償で貸し出しています。当然経費の計上もしていません。
    この無償で貸し出した状態での住宅ローン控除の事業割合は、0%に変更することができるのでしょうか?
    なかなか、事例の無いパターンのようで判断できないでおります。
    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    租税特別措置法 第41条では、「個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第29項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得」と言っています。自己の居住の用に供せないものは住宅ローンの対象外です。したがって、住宅部分の85%に変更はないと思います。

    • 回答日:2023/02/15
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