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個人の確定申告について(コレクション処分/フリマサイト)

    趣味でトレーディングカードやアニメグッズを集めていて、飽きたり多くなるとフリマサイト等で売却してあります。
    フリマサイトで、生活用動産の場合は確定申告必要ないとのことで、一組で30万以上の場合確定する必要あると解釈してるのですが、、、
    定期的なフリマサイトやカードショップでの売却(月に10件程度)は低額取引であっても、雑所得として確定申告すべきでしょうか。
    なお、自分が公務員で、古物商をとれないため、その点も問題点等確認したいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kok

    • 回答日:2023/06/26
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     所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
     (1) 生活用動産の譲渡による所得
      家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
      ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  
    30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。

    • 回答日:2023/02/17
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    補足説明となりますが、
    例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。
    国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2023/02/17
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    給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、その他の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
    詳しくは下記国税庁リンクをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

    • 回答日:2023/02/17
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