事業用の看板の設置について
事業用に看板を設置いたしました。こちらは広告宣伝費として一括で費用計上してもよろしいでしょうか。また、支払は22年12月なのですが、実際に看板を設置したのが23年2月になります。その場合、費用に計上できるタイミングはいつからになりますでしょうか。よろしくお願いいたします。
看板の設置については、固定資産に該当する可能性もありますので、注意が必要になります。固定資産に該当した場合には、設置してから減価償却を開始する必要がございます。また、看板の種類によっても、建物附属設備、構築物、器具備品など勘定科目・耐用年数が変わってきますのでご注意ください。
- 回答日:2023/02/15
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こちらは広告宣伝費として一括で費用計上してもよろしいでしょうか。また、支払は22年12月なのですが、実際に看板を設置したのが23年2月になります。
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(1)10万円未満の看板であれば消耗品費として一括費用計上可能です。費用計上タイミングは支出時です。
(2)10万円以上であれば原則は建物付属設備・構築物等に計上し、減価償却により費用計上するのが原則です。
(3)なお、30万円未満の看板であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用し、年間300万円を上限として、支出時点で全額費用計上可能です。
- 回答日:2023/02/15
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