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ポイントサイトでもらったポイントを現金やPayPayに交換した時の確定申告

    ハピタスやモッピーというポイントサイトを経由して何かを申し込んだ場合に、ポイントが貰えます。
    そのポイントを現金やPayPayに交換した場合、一時所得と雑所得はどちらになりますか?
    もし一時所得の場合は、控除が50万円あるので、ポイントサイトのポイントを現金化した場合は合計50万円までは、確定申告しなくてよいのでしょうか?(個人事業主の場合)

    ご教示の程、よろしくお願いいたします。

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