賃貸契約で礼金170万円を払いました。前年長期前払費用として計上
長期前払費用を決算時
償却し忘れた場合
次年度に計上は可能でしょうか。
補足説明となりますが、freeeでの更正の請求についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360031453391-%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-
- 回答日:2023/02/17
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個人事業者が前年の減価償却費を必要経費に計上するのを忘れた場合、前年の減価償却費を本年度の必要経費に算入することは出来ません。
更生の請求で所得税を還付してもらえるかもしれません。
- 回答日:2023/02/17
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更正の請求を必ずしなければならないということでしょうか?
投稿日:2023/02/17
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長期前払費用の償却は、損金経理した金額のうち、償却限度額が損金となります。
損金経理していない場合は、次年度に繰り越されることになります。次年度の償却も償却限度額が損金として認められます。
- 回答日:2023/02/17
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これは個人事業でも同様ですか?
投稿日:2023/02/17
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所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
- 回答日:2023/02/18
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