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給料所得と事業所得について

    お世話になります。去年3ヶ月分の会社で勤めた給料ですが80万ほどあります。
    そしてその後は自営業として働き始めましたがまだ13万ほどしかありません。
    ●経費は13万より多くなってしまっています。(およそ50万ほど)コンサル代や、開業準備のため)大丈夫なのでしょうか?

    また給料は65万の控除が受けられるとききましたので、給料所得として15万+事業所得13万から経費を引く計算であっているのでしょうか?
    そうすると経費が多いためマイナスになってしまいます。

    それは良いでしょうか。
    またこの計算ではあればこのまま夫の扶養に入りながらお仕事は可能でしょうか?

    初めてのことで、さらに給料所得もあったため不安です。
    よろしくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与所得控除は令和2年以降は55万円となります。

    • 回答日:2023/02/18
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速な対応をありがとうございます。
      給料控除が55万だったとのことで、いただいま給料から差し引けばいいということでいいでしょうか?

      また経費の方が所得より上回っていることは大丈夫なのでしょうか?

      投稿日:2023/02/18

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    退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
    退職所得の受給に関する申告書を退職前に提出していない場合は、退職所得控除が適用されておらず、一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収された状態となります。
     
    この場合、確定申告を行うことで源泉徴収税が還付されます。
     
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/severance_pay_tax/#content2

    • 回答日:2023/02/18
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    退職金の確定申告は原則不要です。
     
    基本的に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務していた会社に提出していれば、退職金を受け取ったことによる確定申告は不要です。
     
    会社は役員や従業員に退職金を支払う際、所得税と復興特別所得税を源泉徴収し、原則翌月の10日までに納税するという規定があります。つまり、会社が源泉徴収を済ませた状態で退職金を受け取ることができるため、個人での確定申告は原則不要となるのです。
     
    退職所得の受給に関する申告書は、退職金の支払いを受ける日の前日までに勤務していた会社に提出する必要があります。申告書は退職する会社側から提示されることが一般的です。
     
    退職所得の受給に関する申告書を提出せずに退職金を受け取った場合、退職金の額の20.42%(復興特別所得税を含む)が一律で源泉徴収されます。
     
     
    出典:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
     
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/severance_pay_tax/#content2

    • 回答日:2023/02/18
    • この回答が役にたった:0
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    この計算ではあればこのまま夫の扶養に入りながらお仕事は可能でしょうか?

    この計算であれば夫の扶養に入りながら仕事ができることになります。

    • 回答日:2023/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました。
      すみません、退職金を別途40万ほどはいっているのですが、その40万も総合計に合算するのでしょうか?

      投稿日:2023/02/18

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    事業所得は収入13万円−経費であり、
    事業所得はマイナスとなります。

    • 回答日:2023/02/18
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    確定申告する場合、所得の種類と内容によって「給与所得」「雑所得」「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」等の該当する所得区分で申告します。
     
    給与所得は80万円−55万円です。
    事業所得は収入13万円−経費となります。

    • 回答日:2023/02/18
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