1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. メルカリの確定申告と住民税を申告?するのは必要ですか?

メルカリの確定申告と住民税を申告?するのは必要ですか?

    アルバイトをしていない高校生です。
    私は前に集めていたアニメのグッズが置き場所を取るなぁと思いメルカリで売りました。
    これまでに売れた金額は合計しても10000円を超えていないと思います。
    私のように不用品をメルカリで売るのは確定申告も住民税を申告するのも必要でないと聞いたのですが本当でしょうか?
    今の私は特にやらなくてはいけないことはないですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    不用品(アニメグッズも生活用品と考えられると思います)だけの売却であれば、所得税確定申告も住民税申告も不要になります。
     
    ↓ 
     
    確定申告について
    洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
     
    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
     
    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/02/18
    • この回答が役にたった:6
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ご質問者様のケースの場合において、数万円程度の雑所得のみの収入であれば、確定申告が不要かと思います。
    事業(副業)の所得が20万円を超えるか否かで確定申告の必要有無をご判断されることになります。
    年末調整で適用されない項目(医療費控除や一定のふるさと納税など)の適用を受けたい場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行う必要がございますのでご留意ください。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/19
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

     所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
     (1) 生活用動産の譲渡による所得
      家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
      ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  
    30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。

    • 回答日:2023/02/19
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    補足説明となりますが、
    例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。
    国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2023/02/19
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税がかからない譲渡所得とは?
    生活用動産の譲渡による所得や、国や地方公共団体に対して寄付した場合の所得などは、所得税が課税されない譲渡所得(非課税所得)となります。
    たとえば、メルカリなどで家財、衣服など生活に必要な動産を売却した場合は、非課税です。
     
    主な非課税所得
    ①生活用動産の譲渡による所得
    (衣服、家財など。貴金属、宝石、書画、骨とう、美術品などをのぞく)
    ②国や地方公共団体に対して寄付した場合の譲渡所得
     
    ③公益法人に対して財産を寄付した場合で、国税庁長官の承認を受けた譲渡
     
    ④相続財産を物納したことによる譲渡所得
     
    ⑤譲渡担保や買戻条件付き譲渡、または再売買の予約で一定の要件を満たすもの
     
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/16953/

    • 回答日:2023/02/19
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2023/02/19
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑所得とは? 雑所得の計算方法や必要経費になるものを理解して確定申告をしよう
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/sideline/

    • 回答日:2023/02/19
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee