メルカリの売上金と確定申告について
パート勤めで、会社の方で年末調整は済んでいます。
マンガを読むのが趣味で、読み終わったマンガをよくメルカリで売っています。売上金が、20万超えてますが本屋でふつうに定価で購入しているので、仕入値や送料等を引くと利益は20万以下になります。
ただ、発売日に読みたいマンガを購入して読んですぐ売るを繰り返しているので、月に30〜40冊くらい買っては売っています。だいたい、発売日当日から2〜3日のうちに出品しています。自分では不用品を売っているつもりなのですが、それが営利目的になってしまうのかが分からず不安になりました。
そういった場合も確定申告は必要なのでしょうか?
また、マンガについている特典のイラストカードなども不要なので、メルカリで販売していますが、こちらも営利目的となってしまうのでしょうか?
また、仕入れ値としてマンガの購入金額をあててもよいのでしょうか?
確定申告するのかしなくてもよいのかの線引きがよくわかりませんので、アドバイスいただければと思います。
転売目的で購入したわけではなく、読みたいマンガを購入して読んですぐ売るのであれば、生活用品等の不要品を売却と考えられると思います。
収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
- 回答日:2023/02/19
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ご返答ありがとうございます。
一ヶ月に出品回数が多くても営利目的とは見なされないのでしょうか?
また、特典目的で何冊か購入した場合、コミック自体は不要ですので同じ本を何冊か出品することもあるのですが、その場合は、転売扱いになるのでしょうか?
投稿日:2023/02/19
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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