確定申告について
家族を1人扶養にいれており
2人で自費を含めて医療費が130万ほどあります。
被扶養者は病気で退職し失業保険受給中ですが
行けなくなったチケットやグッズなどを売り30万ほど利益がでてます。
この場合は確定申告が必要でしょうか?
受給中のチケット売買がアルバイトにあたるのかわからないので
アドバイス頂きたく思います。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2023/02/20
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行けなくなったチケットやグッズなどを売り30万ほど利益
↓
転売目的ではなかったのであれば確定申告不要と思われます。
↓
「生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)」
↓
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/
- 回答日:2023/02/20
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