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会社員の確定申告について

    日用品で不要になったものをメルカリで販売し、15万円の収入になりました。このような場合、確定申告は必要になりますでしょうか。ちなみに、会社員として年末調整はされております。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    会社員の方で年末調整をされていて、確定申告をする必要がない場合、副業による所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
    ただし、医療費控除やふるさと納税など、年末調整で考慮されていない控除のために確定申告が必要な場合には、副業分の金額も併せて確定申告する必要がございます。

    • 回答日:2023/02/21
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    所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
     (1) 生活用動産の譲渡による所得
      家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
      ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  
    30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。

    • 回答日:2023/02/23
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    例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。
    国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2023/02/23
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    事業(副業)の所得が20万円を超えるか否かで確定申告の必要有無をご判断されることになります。
    年末調整で適用されない項目(医療費控除や一定のふるさと納税など)の適用を受けたい場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行う必要がございますのでご留意ください。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/23
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