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個人事業主で源泉徴収義務がない場合

    私は個人事業主でデザイン系のフリーランスです。年に数回、自分では手に負えない仕事を受ける場合があるのですが、その際は同じフリーランス仲間に仕事を頼むことがあります。報酬は依頼元(企業)から一括で私が貰い受け、その何割かをフリーランス仲間に「外注工費」として支払います。ですので私は彼らから領収書を貰うようにしています。そこで疑問なのですが、調べたところ私は個人事業主なので源泉徴収の義務がないとのことで、支払い調書も発行していません。が彼ら(この例の場合フリーランス仲間)の源泉徴収はどうなるのでしょうか?また彼らは確定申告の際、私からの報酬を普通に収入として計上して良いのでしょうか?

    私も彼らと同じ立場になることがあるので教えて頂けると幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    支払調書は、税務署に対して発行するものですので、外注先に出す義務はありません。外注先は、収入の証明として、外注費が支払われる度に発行される支払明細書などがあれば大丈夫です。この場合、源泉税を預かる必要はありません。外注先は、確定申告をして、相当の源泉所得税を支払うことになります。

    • 回答日:2023/02/24
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