副業分の確定申告について
昼は会社員として働いていて昼は昼の仕事で確定申告をしていますが、副業としてアルバイトをしていてその分を確定申告したいのですが、会社が副業ダメなのでバレないようにしたいが、どうすれば良いですか?
またその方法はありますか?
普通徴収と特別徴収については、こちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849450-%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- 回答日:2023/02/26
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住民税は、普通徴収と特別徴収という制度があり、サラリーマンの方は特別徴収制度によって、会社側で個人住民税を給与天引きの上、納付してくれる制度が一般的です。こちらの制度によって、会社側では住民税の金額を把握することができ、結果として副業の事実が分かってしまう可能性があります。
- 回答日:2023/02/26
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ご質問者様のケースの場合において、数万円程度の雑所得のみの収入であれば、確定申告が不要かと思います。
事業(副業)の所得が20万円を超えるか否かで確定申告の必要有無をご判断されることになります。
年末調整で適用されない項目(医療費控除や一定のふるさと納税など)の適用を受けたい場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行う必要がございますのでご留意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/02/26
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副業が会社にバレない方法
副業による所得が20万円を超えている人は、原則として確定申告をする必要があります。
そして会社に副業がバレてしまうケースの多くは、この確定申告によります。しかし、だからと言って所得が20万円を超えるのに確定申告をしないわけにはいきません。それに、確定申告書の記入方法に注意すれば、副業が会社にバレることはありません。
(1)確定申告の「住民税」の欄に注意する
副業について確定申告をすると、会社で支払われる給与と合算されて翌年の住民税に反映されるので、会社に副業を知られる可能性があります。
もし、副業の収入を会社に知られたくない場合には、確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で、「自分で交付」に○をつけましょう。
こうすることで、副業による収入(雑所得)に関する住民税の通知が自宅に届くことになるので、その分は自分で納付することになり副業を会社に知られずに済みます。
確定申告書第二表
勤務先に副業が知られたくない時は「確定申告書第二表」の「住民税に関する事項」の「自分で納付」に〇をする。
(給料から住民税が引かれず、この分の収入にかかる住民税は自分で納付することになります。)
(2)不用意に人に話さない
副業を会社に知られたくなければ、不要に会社のメンバーに副業の話をしないようにしましょう。
副業にやりがいを感じていたり、思い通りの収入があったりすると、人に話したくなるものですが、やはり「人の口に戸は立てられぬ」です。
わざわざ会社に「告げ口」するケースも残念ながらありますし、飲み会などの席で話題になることもあります。
「人に知られたくないことは、人には話さない」は、鉄則としましょう。
(3)SNSの利用方法に注意する
匿名によるSNSでも、何気ない投稿から個人が特定されるケースは多々あります。「今日は、会社の社食で、○○を食べた」「会社の同僚と、○○というお店に行った」といった、何気ない投稿で個人が特定されるケースもあります。
本名が連想できるようなアカウントは避け、個人情報や居住エリア、会社の業種が分かるような投稿は、避けましょう。
企業名や部署名、取引先の情報も、もちろんNGです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6250/
- 回答日:2023/02/26
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No.1500 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm#:~:text=%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A9%E5%AD%90,%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89%E3%81%8C%E8%A9%B2%E5%BD%93%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2023/02/26
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No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
- 回答日:2023/02/26
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住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「特別徴収」をチェックし、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」をチェックします。
(※) 詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。
- 回答日:2023/02/26
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