専従者の源泉徴収について
親が個人事業主です。
今年の4月から、私が青色事業専従者となり、毎月約20万円を給与としてもらう予定です。このとき、自分の給料から源泉徴収はせずに、代わりに確定申告をした場合、何か事業主側に罰則はありますか?
青色事業専従者は給与所得者なので年末調整は必要となります。
- 回答日:2023/02/27
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返信ありがとうございます。
専従者に年末調整が必要なのは分かりました。しかし、専従者の給料から、源泉徴収自体をしなければ、年末調整が必要ないと思ったのですが、どうですか?
親の確定申告など、事業の経理を任されていますので、自分の給料から毎月あるいは半年に一度源泉徴収を行い、年末調整をするよりも、源泉徴収をせずに、年度末に自分の確定申告をする方が、事務処理の手間が少なくて楽だと思いました。
事業者側が、従業員(専従者含む)を雇った場合、源泉徴収義務者になることは知っています。しかし、雇っているのが専従者一人であり、その専従者が自分の確定申告をし、所得税を納めていれば、源泉徴収と年末調整をしなくても問題ないと思いました。投稿日:2023/02/27
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No.2665 年末調整の対象となる人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- 回答日:2023/02/27
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徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処するとされています。
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所得税法 第240条
第二百四十条 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。
- 回答日:2023/02/27
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年末調整を実施しなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
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所得税法 第242条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
一 第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第112条第2項(第166条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
二 第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第180条第2項、第206条第2項又は第214条第2項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第180条第4項又は第214条第4項の規定による通知をしなかつた者
三 第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
四 第224条第2項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第3項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
五 第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3の2まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
六 第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
七 第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第2項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
八 正当な理由がないのに第225条第3項ただし書、第226条第4項ただし書若しくは第231条第2項ただし書の規定による請求を拒み、又は第225条第3項ただし書に規定する通知書、第226条第4項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第231条第2項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
- 回答日:2023/02/27
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