物件オーナーが海外居住の場合
個人事業主で賃貸物件を借りております。物件オーナーが海外在住の場合、源泉が必要という記事を読んだのですが、その理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
物件オーナーが海外居住の場合、所得税法上、家賃の支払者(借主)がオーナーの賃貸収入に対して20.42%の源泉徴収を行い、税務署に納付する義務があります。これは、海外在住オーナーが日本国内で得る賃貸収入が「国内源泉所得」とみなされるためです。
手続き概要:
源泉徴収額の計算:支払家賃に20.42%を掛ける。
納付期限:源泉徴収した翌月10日までに税務署へ納付。
支払調書の提出:翌年1月末までに税務署へ「不動産所得の支払調書」を提出。
- 回答日:2025/01/02
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非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
- 回答日:2023/02/28
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