1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 物件オーナーが海外居住の場合

物件オーナーが海外居住の場合

    個人事業主で賃貸物件を借りております。物件オーナーが海外在住の場合、源泉が必要という記事を読んだのですが、その理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
    ただし、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm

    • 回答日:2023/02/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee