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受け取ったギフトの額面と支払い金額の差について

    giftissueなどのサイトで安くギフトカードを購入したり、
    ポイントアップキャンペーン等で多くのギフトカードポイントを受け取った場合
    ギフトカードの額面と支払い金額の差は雑所得にあたりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ギフトで事業に関するものを購入したりすれば事業所得に
    特に関係なければ雑所得ですか?

    はい、そのとおりでございます。

    • 回答日:2023/02/28
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    個人事業主が事業に関連して受け取ったギフトであれば、事業所得になります。
    役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品を受け取った場合、雑所得として課税されます。
     

    所得税基本通達 35-1 雑所得の例示 (11)
    役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品

    • 回答日:2023/02/28
    • この回答が役にたった:0
    • 後半は少し理解出来ませんでしたが、
      つまり
      ギフトで事業に関するものを購入したりすれば事業所得に
      特に関係なければ雑所得ですか?

      投稿日:2023/02/28

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