新たに始めた事業の準備の為に妻名義で借金、青色申告で申告できますか?
もともとローンなど借金が多額にありますが、新たに始めた事業の準備の為に妻名義(自分名義では借りられないため)でさらに借入しており、青色申告(今年初で初心者・只今勉強中)時に申告していいのもでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
所得税法は生計一親族間でのお金のやり取りを原則として必要経費として認めない代わりに、生計一親族から外部に対する経費をその親族のうちの誰かの必要経費として認めるというルールがあります。
よって、奥様が借入をされてご主人の事業に必要な資金を調達された場合には、その借入金の利息をご主人の必要経費として計上することができます。
よって「申告してもいい」が回答になります。
以上、宜しくお願い致します。
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- 回答日:2021/10/24
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税務の基本原則は、実質課税なので、確定申告していただいて問題ありません。
ただ、税務は、夫婦間について、意外とドライな立場をとっていますので、奥様との間で、借用書を作っておくといいですね。
- 回答日:2021/10/23
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