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海外所得 確定申告

アメリカ国籍の主人の確定申告について質問です。
海外所得100%、昨年12月に日本に移住(配偶者ビザ)して日本にて在宅で仕事をしております。所得の振込も海外口座で、日本での生活費は全て私の収入より賄っています。
この場合、私の扶養として所属会社に届け出ることは可能でしょうか。

また、今後収入の一部を日本へ送金する予定もあり、その際は扶養として申請できないと認識しておりますが、確定申告をした方がいいのか、またする際に必要となる書類などを教えて頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
居住者である非永住者であることはご理解されているようなので、その前提でお話しします。
ご主人の所得は国内所得ベースで考えると日本ではゼロであり、役所や税務署はあなたのご主人の所得を把握していません。
よって、本年の国外所得のうち国内に送金された所得が扶養の範囲内であれば扶養に入れたとしてもそのまま控除されてしまうでしょう。
しかし、税務署は、国外所得であっても生活するに相当の収入がある場合には日本において扶養に入れないように勧奨しています。
国外でかなりの稼ぎがあると税務署が判断した場合は、そもそも扶養する必要があったのか、という事を問われる可能性が高いということです。
結局のところ、この辺りについては常識的な範囲で考えることになります。
よって、「扶養控除を受けないように税務署はアナウンスしているが法律で明文規定が無いので扶養控除が通ってしまう可能性がある」というおかしな結論になります。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/10/24
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非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

非永住者は、居住者の分類になりますので、国内源泉所得がなければ、税務上、配偶者控除は使えると思われますね。

  • 回答日:2021/10/23
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1年以上日本に居住する居住者に該当する場合、全世界所得で日本で課税されることになります。

ご相談者様の扶養には、全世界所得によって判断されることになりますので、おそらく扶養にはできないのではないかと思われます。

居住者に該当する場合、確定申告が必要になります。送金の有無は関係ないですね。ただし、外国で支払った税金は、外国税額控除の対象となります。

  • 回答日:2021/10/23
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  • ご回答頂きありがとうございます。
    主人は非永住者にあたると認識しておりましたが、違うのでしょうか?

    投稿日:2021/10/23

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