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譲渡所得での確定進行についての質問です。

はじめまして。
当方25歳主婦です。私は昼間は扶養範囲内で仕事をしております。そちらの方は旦那の勤務先にて年末調整を終えているのですが、自分がいけなくなった公演のチケットの譲渡で昨年1月から12月まで合わせて55万円程あります。この場合確定申告をする必要はありますか?また初めてのことなのでどのようにするか教えて頂きたいです。ご回答お願い致します。

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ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

年末調整が完了している給与所得者であっても、給与所得以外の所得が20万円を超えている場合には、確定申告をする必要があります。なお、所得とは、収入から必要経費等を控除した金額のことを言います。

  • 回答日:2023/03/05
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下記リンクに詳細がございますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

  • 回答日:2023/03/04
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例えば、本業以外に副業等の所得が20万円を超えている場合や医療費控除などの年末調整で対応できない事項がある場合には確定申告をする必要がございます。

  • 回答日:2023/03/04
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給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得がある場合には原則確定申告が必要かと思います。

  • 回答日:2023/03/04
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得(雑所得=収入−経費)を得ている場合には、確定申告が必要となります。

  • 回答日:2023/03/03
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