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支払調書との金額のズレについて

    確定申告の書類を作成しているところです。
    今年1月に契約している会社から受け取った、令和4年分の支払調書に書かれている支払金額の合計は、先方が私に令和4年1〜12月に支払った金額です。が、税理士さんのウェブやyoutubeを見ていると、原則発生主義で計算するとこのことで、こちらは令和4年1〜12月に請求した金額で計算すると、支払調書の支払金額とズレが出ます。(源泉徴収税額も)
    どちらの金額を確定申告したらよいでしょうか?
    また、支払調書をもらっていない会社についてはどうなるでしょうか?
    お忙しいところお手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    支払調書は、取引先が税務署に提出したものを好意でお知らせしてくれているだけのものです。
    したがって、違っていても構いません。こちらが発生主義で正しく帳簿をつけているのであれば、自信をもって、ご自分の帳簿に従って申告してください。

    • 回答日:2023/03/09
    • この回答が役にたった:12
    • ご回答有難うございました。
      税務署に問い合わせをしたところ、支払調書の支払金額を申告書にそのまま書いてくださいとのことでしたので、混乱しておりました。
      帳簿の通り申告したいと思います。

      投稿日:2023/03/09

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