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青色申告の確定申告について

    令和4年3月に開業届を出したのですが、元々やっていたアルバイトの収入だけの場合、青色申告の確定申告は必要でしょうか。
    アルバイトの給与所得は源泉徴収票が渡され、年末調整済みです。

    海老名佑介税理士事務所

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    アルバイトの給与収入だけでしたら、年末調整で所得税の計算は完結しますので、確定申告をする必要はございません。

    • 回答日:2023/03/08
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    年末調整済のアルバイト収入だけならば、確定申告不要ですガ、
     

    確定申告をすることで、還付金がもらえることがあります。どんなケースで確定申告をした方がお得になるのでしょう。
     
    1. 年収103万円以下で、所得税が差し引かれている場合
    年収103万円以下の方は、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計金額103万円が差し引かれるため課税所得がゼロになり、所得税は非課税です。このため、毎月のお給料から所得税が差し引かれている場合には、確定申告をすることで納め過ぎた税金が還付されます。
     
    2. 医療費を多く払った場合
    1年間で10万円以上の医療費を払うと、医療費控除の対象になります。また、所得が200万円以下で、所得の5%以上の医療費を払った場合も医療費控除が適用されます。なお、医療費控除の「医療費」には電車やバス、タクシーなどの交通費も含まれますが、入院時の個室料や食事代は対象外です。
     
    3. セルフメディケーション税制が活用できる場合
    平成30年の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。スイッチOTCの対象になっている薬を、年間1万2千円以上購入した場合、この控除の対象となります(年間の上限は8万8千円)。なお、医療費控除と併せて確定申告することはできず、どちらかを選択して確定申告することになります。
     
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/income_tax_part_time_Job/#content5

    • 回答日:2023/03/09
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    年末調整済のアルバイトの収入だけの場合、青色申告の確定申告は不要です。

    • 回答日:2023/03/09
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