株式の損益通算により還付をうけられる年のふるさと納税限度額について
前年の株式取引において損失が発生し損益通算中を行っている場合で、本年株式益がでたことによりです)損益通算による還付を行おうとした場合における、ふるさと納税上限額の計算について質問です。会社員なので源泉徴収ありで、口座は特定口座源泉徴収ありです。
以下に金額を例示します。(ただし例示なので税率等は正確ではありません。)
【前年】
①給与収入1000万で、株式損失300万。
②国税は、給与収入1000万に対して100万円が源泉徴収。
③住民税は、給与収入1000万に対して100万円が源泉徴収。
④確定申告により、①の損失300万円を損益通算として繰越。
(株式損失は給与収入との損益通算できないので、国税及び住民税は還付なし)
【本年度】
⑤給与収入1100万で、株式益200万。
⑥給与収入1100万の国税は110万円が源泉徴収。
⑦給与収入1100万の住民税は110万円が源泉徴収。
⑧株式益200万に対して、特定口座により国税30万、住民税10万が源泉徴収。
⑨確定申告で損益通算することで、株式益での源泉徴収額である国税30万及び住民税10万が還付される予定。
さて、この状態で本年のふるさと納税の控除を受けようとする場合について質問です。
ふるさと納税の限度額は、給与収入+株式益(確定申告した場合)により算出されるとの認識なのですが、本年のように株式損失の損益通算を行った場合はどうなるのでしょうか。
1.給与収入1100万円
2.給与収入+株式益の1300万円
3.上記1又は2により計算された額(ふるさと納税による控除額)から、本年還付予定の⑧(40万円)がひかれた額
等、どのようなるでしょうか。
株式の損益通算により還付をうける場合において、その還付があることにより、ふるさと納税の限度額が下がってしまわないか、という懸念があることから質問するものです。
(つまり、「株式の損益通算による還付額」と、「ふるさと納税の控除額」との間における損益通算があるかどうか。)
どうぞよろしくお願いします。