1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. HPの制作費用について

HPの制作費用について

    HPの制作を外注しました。その中にコンテンツ制作費用、動画制作費用、システム改修の費用など諸々が含まれているのですが、それらは全て経費に計上しても問題ありませんでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    HP制作にかかる費用(コンテンツ制作費用、動画制作費用、システム改修費用など)は、業務に関連している限り経費として計上可能です。ただし、費用の性質によって「資産計上」または「経費計上」に分類される場合があります。

    1. 資産計上が必要な場合
    - HPの制作費用が初期開発費用(例:新規HPの制作やシステム構築)に該当する場合、無形固定資産のソフトウェアとして計上し、減価償却を行います。

    2. 経費計上が可能な場合
    - 継続的な運営費用(例:コンテンツ更新やシステムの小規模改修)は「支払時の費用」として経費に計上できます。

    3. 明確な分類を行う
    - 制作費用内訳を確認し、「初期制作費」と「運営費用」を区別します。

    • 回答日:2025/01/02
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    HPについては広告宣伝費に計上できるものと、ソフトウェアとして固定資産計上するものにわけられます。商品や企業のPRなどで特別なプログラムが必要ないものは広告宣伝費として計上してよろしいかと思いますが、EC機能・会員登録機能などプログラムが追加されているようなものはソフトウェアに該当する可能性があるかと存じます。

    • 回答日:2023/03/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee