個人事業主の自動車利用について
個人事業主で自動車を仕事用とプライベート用に使用しております。この場合、個人事業主に計上する経費はどのように計算すればよろしいでしょうか。
個人事業主が自動車を仕事用とプライベート用に併用する場合、事業割合(家事按分)を計算して経費として計上します。事業割合は、総走行距離に対する仕事での使用距離や使用頻度に基づいて算出します。経費として計上可能な項目は、ガソリン代、保険料、車検費用、減価償却費などです。記録を残すために、日々の走行距離や利用目的を記載した運行記録簿を作成することをお勧めします。この割合に基づき、事業用の割合分のみを経費に含めます。
- 回答日:2025/01/02
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事業用に車両を使用している場合には、「事業用に使用した走行距離」÷「1年間の総走行距離」など合理的な比率で按分することにより、車両の減価償却費やガソリン代などの諸経費は計上できますが、事業用に使用したことを証明するための記録等は税務署に説明できるように明確に残しておく必要がございます。
- 回答日:2023/03/11
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