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個人事業主廃業後の確定申告届け出税務署について

    昨年5月頭に個人事業主を廃業し、会社員となりました。
    開業していた際、納税地を自宅とは異なる住所の事業所としていたのですが、今回の確定申告では納税地登録していた事業所の住所を管轄している税務署でよいのでしょうか。

    また、廃業する際の青色申告の取りやめ届出書に関して、承認を受けていた年分を令和3~4年、令和5年分の所得税から青色申告を取りやめるとして届け出を出していたのですが、今回の確定申告では青色申告で出来る、という理解でよいでしょうか。当時税務署に確認してそのように記載した記憶なのですが、記憶があいまいでして、、

    古川税理士事務所

    古川税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149254)

    納税地につきましては、事業所又は住所地でどちらを選んでいただいても問題ありません。事業所を納税地に選択する場合、申告書1表の令和5年1月1日住所欄に住所地の情報を記載ください。

    青色申告については、質問者者様の届出への記載ぶりから、令和4年分までは適用されます。

    よろしくお願いします。

    • 回答日:2023/03/12
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