昨年9月末退職した会社の源泉徴収票を紛失。提出・9月までの会社収入を申告しなくても法的に問題ないでしょうか
昨年9月末に退職した職場からほどなくして源泉徴収票が郵送され、保管しておいた筈なのですが見当らず紛失の可能性があります。 副業の関係で確定申告をするのですが、ここで会社員時代の源泉徴収票を添付したり9月末までにいくら稼いだか明確に金額が分からないといけないでしょうか。
源泉徴収票がないことで本業(会社員)分のお金が戻ってこないとしても一向に構いません。
法的に問題ないかだけが知りたいです。
次の転職先の給与は自分で確定申告するので源泉徴収票を渡す必要はありません。 私は再発行手続きをしなくても問題ないでしょうか?
年の途中で退職しますと年末調整が済んでおらず、所得税が確定していない状態なので確定申告は必要です。
ただし所得税が納め過ぎの場合、確定申告をしないことによるデメリットは本人だけなので事実上問題にならない可能性はあると思います。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。
根拠法令
所得税法121条、所得税法122条、所得税法183、所得税法190条、所得税法施行令262条、所得税法施行令311条、所得税基本通達 190-2、国税通則法74条
- 回答日:2023/03/13
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