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交通費精算の源泉について

    個人事業主の交通費を取引先に請求する際に、交通費の領収書を取引先に渡して、精算しております。この交通費の精算部分は売上として源泉徴収の対象とすべきでしょうか。アドバイスいただけます助かります。

    源泉徴収が必要な点については、こちらをご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    • 回答日:2023/03/19
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    交通費の領収書も相手先に渡した上で精算している場合には、貴殿の売上には含まれませんので、源泉徴収は不要かと思います。

    • 回答日:2023/03/16
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