個人事業主です。パーソナルジム代が経費となるかについて
個人で毎月映画を撮影し演者としても出演している個人事業主です。
身体作りの一環としてパーソナルジムに通っているのですが、
会費を経費として扱うことは可能でしょうか?
またこの場合、勘定科目は何となるでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
個人事業主がパーソナルジム代を経費として扱うことは原則的にできないと解します。理由としては、事業所得の計算上必要経費に計上できるのは事業に直接関係がある支出に限定されているからです。
但し、質問者様は「毎月映画を撮影し演者としても出演」されているということで、その映画がアクション映画であれば、税務署に確認してみる価値はあります。
例えば、プロのスポーツ選手であればトレーニングの一環として事業上の利用としてジム代が必要経費に認められる場合があります。
法人であれば、規程の具備及び全従業員が利用可能なこと等の要件を充足すれば、福利厚生費として法人契約のジム代が経費として認められます。
税務署からの経費として認められると判断があったことを前提として、勘定科目は、雑費が妥当かと思われます。
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- 回答日:2023/05/26
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ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
ご質問者様は俳優業を営まわれていることですので、身体づくりは事業に貢献している部分もあるかと思いますが、健康面の向上などプライベートにおける効果も十分にあるかと思います。
事業とプライベート両方に効果がある経費については、客観的に事業に貢献している部分を区分できる場合に、区分した金額のみを経費として取り扱うことが可能となりますが、ジム代を客観的に区分することはかなり難しいため、経費として取り扱うことは難しいというのが回答になります。
ただし、特定の映画を撮影するために、身体づくりが必須であることが合理的に説明できる場合(例えば、演出上で一定の体重以上にすることが要請されているなど)は、直接必要であると言えますので、経費として取り扱うことは可能になります。経費として取り扱う場合は、雑費等で計上されるのが良かろうかと思います。
なお、最終的な判断は申告書を提出する税務署になりますので、税務署にご相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/28
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