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業務に係る雑所得の経費について

    自宅で文章を書いて収入があります。業務に係る雑所得になると思います。

    電気代・ネット代・資料の書籍代・パソコンの購入費(これは14万円だったので、一括償却資産?というので、3分の1)、文房具類、セキュリティソフト購入費などの経費の他に

    ・固定資産税
    ・住宅ローン(控除は受けていません)の利子部分

    も家事按分?をすれば経費にできると読んだのですが、これらを仕訳帳につけておいて、合計が48万以下であれば、確定申告の必要はありませんか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    文章収入以外の所得が無ければ、収入から経費を差し引いた「事業所得」の金額が年間で48万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要がありません。
     
    持家である自宅を事業に使用しているのであれば、住宅ローン金利部分、固定資産税の一部を家事按分して必要経費にすることができます。

    • 回答日:2023/04/03
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