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事業のための車利用について

    今年から個人事業を開業しております。仕事でもプライベートでも自家用車を使用しているのですが、その場合、個人事業の経費に入れることができる費用はどのように計算すればよろしいでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
     
    家事按分を登録する
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849030-%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E6%8C%89%E5%88%86%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B

    • 回答日:2023/04/10
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
     
    家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/

    • 回答日:2023/04/10
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    ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

    個人事業主が仕事・プライベート兼用している車両にかかる支出は、「家事按分」することで経費に計上することができます。
    例えば、「業務のために使用した走行距離」÷「1年間の総走行距離」などの按分割合を用いて、仕事に使用した経費を計算し、経費計上します。

    (具体例)
    ①車両関連の年間経費:100,000円
    ②業務のために使用した走行距離:6,000km
    ③1年間の総走行距離:10,000km
    ④仕事の按分割合:60%(=6,000km÷10,000km)
    ➄経費計上できる金額:60,000円(=①100,000円×④60%)

    • 回答日:2023/04/10
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    事業用に車両を使用している場合には、「事業用に使用した走行距離」÷「1年間の総走行距離」など合理的な比率で按分することにより、車両の減価償却費やガソリン代などの諸経費は計上できますが、事業用に使用したことを証明するための記録等は税務署に説明できるように明確に残しておく必要がございます。

    • 回答日:2023/04/10
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